広島近鉄タクシー

輸送の安全に対する取り組み

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平成18年10月1日施行の国土交通省告示第1087号旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第2条の2の規定に基づく『旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針』、および同告示第1088号『旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第8項の規定に基づく『旅客自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監査を行うために講じるべき措置』を受けて、次のとおり取り組んでまいります。

1、輸送の安全に関する基本指針

「タクシー事業を中心とした事業活動を通じて社会に貢献し、お客様から信頼される地域一番のタクシー会社を目指す」を経営理念とし、「法令を順守し社会規範や企業倫理により行動する」・「お客様の安全を最優先する」を企業行動規範として挙げ、輸送の安全に関する基本方針を次のとおり定めます。

  1. 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たします。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける等現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に輸送の安全確保が最も重要であるという認識を徹底させます。
  2. 安全マネジメント(輸送の安全に関する計画の作成・実行・チェック・改善のPDCAサイクル)を確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
  3. 輸送の安全に関する情報について、積極的に公表いたします。

2、輸送の安全に関する目標

基本方針に基づき達成すべき成果として、『安全運転対策業務連絡会』において、目標を次のとおり定め具体的な行動を講じてまいります。

  1. 全社的目標
    『安全・快適・正確』
    目標の基本『道路交通法の順守』
    重点目標=『交差点事故、特に単車・自転車・歩行者との事故撲滅』
  2. 事故件数の削減
    重大事故・交通違反・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『ゼロ』
    単車・自転車・歩行者との人身事故・・・・・・・・・・・・『ゼロ』
    有責事故件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前年度比較▲30%以上
  3. 具体的な行動
    1. 安全運転対策業務連絡会を設置し、毎月1回開催していきます。
      会には社長をはじめ営業部長・運行管理者・配車室・工場の責任者が出席し、発生した事故の状況と原因の究明および防止対策を討議するとともに、安全向上に関する調査・研究、意見交換等を講じていきます。
    2. 毎月10日を『車両総点検の日』として設定し、管理職が早朝からの始業点呼の立会および、運行前点検の立会を実施していきます。
    3. 統括運行管理者、運行管理者運行管理補助者及び整備管理者による業務連絡会議開催や乗務員も加わった『安全運転対策講習会』を開催し、取り組みを実施するための具体的施策を講じ、乗務員への周知徹底を図っています。
    4. 無事故・無違反運動(SDチャレンジ運動)を毎年実施しております。
    5. ドライブレコーダーの画像を分析・活用し事故防止を図っていきます。
    6. 国及び広島県が提唱する春・夏・秋・年末年始の交通安全運動に積極的に参加し、全社挙げて早朝点呼及び運行前点検の立会・指導を実施していきます。

3、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する指針

基本方針に基づき、自動車事故報告規則第2条に規定する事故が発生した場合に総件数及び類型別事故件数に関する統計を公表します。

4、輸送の安全に関する組織体制とその連絡網

安全マネジメントの実施にともない、輸送の安全確保について責任ある社内組織体制を法令にもとづき構築しました。また、同時に事故・災害等有事発生した場合の報告連絡体制の整備も図りました。

  別紙1 運行管理組織図 

  別紙2  緊急時連絡体制

5、輸送の安全に関する教育および研修制度

社員として入社した時から新入採用時の基礎教習をはじめとして、次のとおり社内安全研修制度を整え、個人指導及び集合研修制度、さらには管理監督の立場にある者の教育を実施し、安全確保の意識を即しております。

  1. 新入採用時の基礎教習
  2. 配属3ヶ月後研修
  3. 自動車事故対策機構での適性診断受診
    ・法定基準=初任診断・適齢診断
    ・社内独自=事故発生者に対する特定診断Ⅰ・Ⅱまたは特別診断
  4. 運行管理者講習受講
  5. 事故発生運転者研修会
  6. 運転者特別研修会
  7. その他、日常の勤務を通じて安全運転、健康管理、運転適性診断等の内容の運行管理に関する個別指導を実施しております。